ご存じですか?
理由@地価の低下が懸念される生産緑地2022年問題があるため
現行の生産緑地法が施行されたのは1992年。
生産緑地の指定を受けた土地は、固定資産税や相続税の特別な免税がありました。しかし、その生産緑地法改正から30年経った2022年に制度の期限がきます。
生産緑地指定が解除されると、大量の土地が売却される可能性があります。土地の大量供給が一時期に行われ、需給バランスが崩れ地価が大幅に下がると懸念されているのです。
これが「生産緑地の2022年問題」です。
理由Aコロナで戸建て需要が上がっているため
新型コロナウイルスで「家に対する価値観」が大きく変わった2020年。withコロナで戸建てが人気になった理由は、家で過ごす時間が増え、テレワークの普及で会社の近くに住む必要もなくなったことです。
広い戸建てなら、お互いが楽な距離感を保ちやすくなりますし、仕事部屋も確保できます。また、新型コロナウイルスの影響で不動産の売買数が減った結果、金利が下がって住宅ローンを組みやすくなっているという景気の影響も大きいです。
理由B7つの税制優遇で売却の追い風があるため
不動産を売却する際に利用できる税制優遇は、大きく分けて7つあります。自身が売却をされる際にどの税制優遇を利用できるか確認して備えましょう。
@居住用財産の3000万特別控除
A10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
B居住用財産の買い替え特例
C相続空き家の3000万円特別控除
D住宅譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例
E保有期間5年以上の場合の1000万特別控除
F公共事業・区画整理の特別控除
理由C法律で空き家管理の基準が厳しくなったため
昨今の空き家問題は深刻化しており、歯止めをかけるため、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
この法律により、「保安上危険な状態や衛生上有害となる状態」「著しく景観を損なっている状態」「生活環境の保全に対して現状が不適切である状態」など、適切な管理がなされていない空き家は「特定空家等」に認定され、当該空き家の所有者に対して、市区町村は段階的に改善を促します。
悪質なケースでは50万円以下の過料、行政代執行が行われます。
理由D少子高齢化で家を継ぐ家庭が減っているため
少子高齢化が進んでいることも不動産売却が増えている1つの要因です。
日本人の寿命が延びたことで介護施設の利用が増加し、元々住んでいた家が空き家として残されることが多くなってきました。
核家族化が進み、子どもの数も少ないため、一度実家が空き家になると戻ってこられる人がいない、もしくはその家を必要とする人がいないという状況が起こります。
そうなる前に不動産を現金化しておき、相続時に子供たちに迷惑をかけない為の取り組みを行う人が増えています。
かめおか法律事務所
弁護士 亀岡尚則
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土地家屋調査士 重山修二
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